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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(後期) 土木 問37

問題

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河川区域内における河川管理者の許可に関する次の記述のうち、河川法上、正しいものはどれか。
   1 .
河川の上空に送電線を架設する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
   2 .
取水施設の機能を維持するために取水口付近に堆積した土砂等を排除する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
   3 .
河川の地下を横断して下水道管を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
   4 .
道路橋の橋脚工事を行うための工事資材置場を河川区域内に新たに設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1)間違いです。
河川法では、河川区域は河川の流水が継続する土地と地形、堤外の土地区域のうち河川管理者が指定した区域とされています。
河川の上空も河川区域に含まれるので、たとえ電柱が堤防から遠く離れていても、送電線などのが河川を跨ぐ場合は河川管理者の許可を受ける必要があります。

※河川法 第一章 総則
第六条 河川区域

2)正しいです。
通常、河川区域内で土地の掘削や盛土、切土などの工事をする場合は河川管理者の許可を受ける必要があります。
しかし取水施設や排水施設の機能を維持するための取水口・排水口付近の土砂の除去は、法が定める軽易な行為とみなされ、許可を受ける必要はありません。

※河川法施行令 第一章 河川の管理
第十五条の四 河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの 第二号

3)間違いです。
河川法施行令では、地上または地表から深さが1m以内の地下における工作物に新築及び改築、工作物の除去の場合は河川管理者の許可は必要ないと定められています。
しかし河川の地下を横断しての下水道管設置は地表深さ1m以上掘削することになるので、河川管理者の許可が必要になります。

※河川法施行令 第一章 河川の管理
第三十五条の二 河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの

4)間違いです。
河川区域内の工事で許可を必要としないのは、耕うん、地表から1.5m以内の掘削、地表から1m以内の盛土や地下工作物の除去、土石の集積などです。
河川区域を工事の資材置場として利用する場合は、土地の占用に当たるので河川管理者の許可が必要となります。

※河川法 第一章 総則
第三節 河川の使用及び河川に関する規制 第一款 通則
第二十四条 土地の占用の許可

※河川法施行令 第一章 河川の管理
第三十五条 河川予定地における行為で許可を要しないもの
第三十五条の二 河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの

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3
正解は「2」です。
政令で定める軽易な行為(下記参照)は許可を受ける必要はありません。

※河川法施行令第15条の4(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
 一 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
 二 法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものとみ
なされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の附近に積もった土
砂等の排除
 三 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水条の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第
1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域
以外の土地における竹木の伐採
 四 前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為


1.間違いです。
河川区域内の土地を占用(上空や地下を含む)しようとする場合は、
河川管理者の許可を受ける必要があります。

3.間違いです。
1の解説を参照。

4.間違いです。
資材置き場は土地の占用に該当するため、
河川管理者の許可が必要になります。

1
正解は2
許可を必要としないものは以下の通りです〔河川法施行令第15条の4〕
・河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
・法26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものともなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
・地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹林の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹林の伐採
・前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為

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