問題
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
1)対象となります
振動規制法第二条では、著しい振動を発生する作業は特定建設作業と呼ばれ、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る必要があります。
特定建設作業は油圧式くい抜機を除くくい抜機、もんけん及び圧入式くい打機を除くくい打機、圧入式くい抜機を除くくい打くい抜機を使用する作業が対象となります。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業 別表第二(第二条関係)
2)対象となりません
1日に移動距離が50m以下の手持ち式を除いた手持ち式以外のブレーカー(破砕機)、主に油圧ショベルなどのアーム先端にブレーカーを取り付けたもの、また舗装版破砕機を使用した作業は特定建設作業の対象となります。
手持ち式ブレーカーは特定建設作業の対象外となるため、この設問は間違いです。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第三項 第四項
3)対象となります
1日に2点間の移動距離が50m以下の舗装版破砕機を使用した作業は特定建設作業の対象となります。
ドロップハンマ式の破砕機はハンマを落下させて舗装を破壊させるため、かなり大きな振動が発生します。近年ではドロップハンマ式の破砕機はほぼ使われておらず、ジャッキ式や削孔取り壊し式などの届け出が不要な機械が用いられています。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第三項
4)対象となります
鋼球を用いて建築物などの工作物を破壊する作業は特定建設作業の対象となります。
近年はあまり使用されることは少ないですが、くい打ち工事で落下させてくいを打ち込むもんけん工法と呼ばれる方法で、クローラクレーンなどに鋼球や鉄球を吊り下げ横に振り構造物を解体していきます。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第二項