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2級土木施工管理技術の過去問 令和3年度(前期) 土木3 問144

問題

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建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業者は、請負契約を締結する場合、主な工種のみの材料費、労務費等の内訳により見積りを行うことができる。
   2 .
元請負人は、作業方法等を定めるときは、事前に、下請負人の意見を聞かなければならない。
   3 .
現場代理人と主任技術者はこれを兼ねることができる。
   4 .
建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問144 )
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この過去問の解説 (3件)

20

誤っている記述は 1 です。

1.建設業法での請負契約とは、請負人の仕事の完成という成果に対して、支払う契約のため、工種毎の単価と数量が必要であり、主な工種のみの材料費では不十分ですので、設問の記述は誤りです。

2.設問の記述の通りです。実際の作業を行うのは下請負人であり、細部の専門事項や注意事項に詳しい下請負人の意見を反映させた作業方法でないと、その意味がありません。

3.設問の記述の通りです。工事の規模が小さい場合や主任技術者の専任を求めない場合によっては、現場代理人が主任技術者を兼務できる場合があります。

4.主任技術者及び監理技術者は工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの、と建設業法で記述されており、設問の記述はその原則に該当します。

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5

1)誤りです

建設業者は建設工事の請負契約を締結する場合に際し、工事内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費などの内訳や工程ごとの作業、必要日数などを明らかにする必要があります。

また、工事の注文者から請求があった場合は請負契約が成立するまで、工事の見積書を交付する義務があります。

建設業法 第一節 通則

第三章 建設工事の請負契約

第二十条 建設工事の見積り等

2)正しいです

元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程や作業方法など、元請負人において定めるべき事項を定めるときはあらかじめ下請負人の意見を聴取するよう定められています。

建設業法 第二節 元請負人の義務

第三章 建設工事の請負契約

第二十四条の二 下請負人の意見の聴取

3)正しいです

主任技術者は工事の条件により現場代理人を兼任することが可能となります。

主な要件は、すべての工事の請負代金額が3,500万円以下未満(建設一式工事では7,000万円未満)であり、各現場を30分以内に移動できる距離で、なおかつ発注者と常に連絡が可能で必要に応じて速やかに現場へ向かうことができる状態であることが挙げられます。

建設業法 第二節 元請負人の義務

第四章 施工技術の確保

第二十六条の三 主任技術者及び管理技術者の設置等 第一項

4)正しいです

工事現場において建設工事に従事する者は、主任技術者または管理技術者がその職務として行う指導に従い業務を行わなければいけません。

主任技術者および管理技術者は、工事を適正に実施するために施工計画の作成や工程管理など工事に従事する者の技術の指導監督を誠実に行う義務があります。

建設業法 第二節 元請負人の義務

第四章 施工技術の確保

第二十六条の四 主任技術者及び管理技術者の職務等 第二項

2

1 主な工種のみの材料費、労務費等の内訳では見積りが不十分といえますので、

誤りです。請負契約に関しまして、締結方法は3種類あります。

・建設工事請負基本契約(建設請負基本約款)、注文書、請書を用いた契約

・建設工事請負契約のみの契約

・注文書、請書を用いた契約

建設業法 第20条より、

 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、

工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして

建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

と記載されています。

2 元請負人は、作業方法を定めるときには、事前に、下請負人の意見を

聞かなければならないので正しいです。

実際作業を行うのは下請負人です。元請負人が勝手に定めた作業方法を

下請負人に強制したり、工程の細目や作業方法などの意見をあらかじめ

聞かないことは違反に当たります。

3 現場代理人と主任技術者はこれを兼ねることができるので正しいです。

ただし、請負金額の上限や現場間距離などの条件において制限が設けられており、

場合によりますが2件もしくは3件までの兼務となります。

4 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として

行う指導に従わなければならないので正しいです。

現場代理人は、原則として現場に常駐しますが、選任には施工の資格は必要なく、

施工上の技術指導も行う必要はありません。(主に工事経営上の管理を行います。)

対して主任技術者(監理技術者)は、施工管理技士の資格を必要とし、元請下請に関わらず

配置する必要があり、施工上の管理を行います。

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