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第二種衛生管理者の過去問 平成26年10月公表 関係法令 問7

問題

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事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
   1 .
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
   2 .
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。
   3 .
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.5m2となるようにしている。
   4 .
労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の15分の1であるものに、換気設備を設けていない。
   5 .
男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥が床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
( 第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

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「事業場の建物、施設等に関する措置」に関する問題です。

1.正しい
 気積は、設備の占める容積及び床面から「4mを超える高さ」にある空間を除き、労働者1人あたり「10m3(立方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

2.正しい
 記述のとおりです。

3.正しい
 食堂の床面積を、食事の際の1人について、「1m2(平方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

4.正しい
 窓の面積が常時床面積の「20分の1以上」であれば、換気設備を設ける必要はありません。(設問は、要件を満たしています)

5.正しくない
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、「男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定められております。

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1. 正しいです。
作業場の空気の容積が気積となります。暗記事項は、【4m・1人当たり・10㎥】です。よって、本肢は60人ですので600㎥となります。違反はありません。(則第600条)

2. 正しいです。
いわゆる、そ族昆虫対策と調査実施を聞いています。本肢の説明の通りになります。(則第619条)

3. 正しいです。
食事のゆとりある空間(1㎡以上/1人)の重要性ですね。本肢は1.5㎡ですので、クリアしています。

4. 正しいです。
窓や開口部分の面積が、常時床面積の20分の1以上なければなりません。本肢はクリアしています。

5. 違反しています。
休養室等につきまして、男女区別の指標は、【男性と女性の合計50人以上または女性30人以上】になります。本肢は、指標に反しています。

13
違反しているものは5です。
男女合計50人以上または女性30人以上で男女別の休養室が必要になります。労働安全衛生規則(以下規則と省略)第618条にあります。

他の選択肢は以下のとおりです。
1.違反していません。根拠は規則第600条です。

2.違反していません。根拠は規則第619条2です。

3.違反していません。根拠は規則第630条2です。

4.違反していません。根拠は規則第601条です。

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