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第二種衛生管理者の過去問 平成28年10月公表 関係法令 問1

問題

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衛生管理者の選任について、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、選任の特例はないものとする。
   1 .
常時使用する労働者数が60人の清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
   2 .
常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
   3 .
常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
   4 .
常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
   5 .
衛生管理者を選任したときは、14日以内に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

選択肢1. 常時使用する労働者数が60人の清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

誤りになります。

清掃業事業場では、第二種衛生管理者免許保有者以外の者(第一種、衛生工学衛生管理者免許保有者など)から、衛生管理者を選任しなければなりません。

選択肢2. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

本肢の説明の通りになります。「事業場の規模」「衛生管理者数」は絶対逃せません。

選択肢3. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

誤りになります。

本肢の場合に専属でない(従業員でない)労働安全コンサルタントの選任は、1人までとなります。

選択肢4. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りになります。

専任の衛生管理者は必要ありません。有害業務に深夜業は含まれないからです。

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、14日以内に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

誤りになります。

報告義務は「遅滞なく」になります。安全を考慮し、業務の連続性を担保するためです。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

「衛生管理者の選任」に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者数が60人の清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しくない

清掃業の事業場では、「第一種衛生管理者免許」などを有する者のうちから衛生管理者を選任します。

選択肢2. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

正しい

 常時使用する労働者数が「1,000人を超え2,000人以下」の事業場では、「4人以上」の衛生管理者を選任しなければなりません。

選択肢3. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

正しくない

 衛生管理者を2人以上選任する場合、そのうち1人についてはこの事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生管理者として選任することができます。

選択肢4. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

正しくない

 この条件では、専任の衛生管理者を置く必要はありません。

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、14日以内に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

正しくない

 衛生管理者を選任したときは、「遅滞なく」、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

13

正しいものは「常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 常時使用する労働者数が60人の清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

誤りです。

文中の「第二種衛生管理者免許」の部分が誤りで正しくは「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許」です。根拠は、労働安全衛生規則第7条3イ、および4表です。

選択肢2. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第7条4表に示されており、文のとおりです。

選択肢3. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

誤りです。文中の「2人」が誤りで正しくは「1人」です。根拠は労働安全衛生規則第7条2です。

選択肢4. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。選択肢には「専任の衛生管理者でなければならない」とありますが、専任である必要はありません。根拠は労働安全衛生規則第7条5ロです。

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、14日以内に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

誤りです。文中の「14日以内」が誤りで正しくは「遅滞なく」です。根拠は労働安全衛生規則第7条第2項、および第2条2です。

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