過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令 問7

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
   1 .
血糖検査
   2 .
心電図検査
   3 .
肝機能検査
   4 .
血中脂質検査
   5 .
尿検査
( 第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令 問7 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

30
正解 5
事業者は、常時使用される労働者に、1年以内ごとに1回(特殊健康診断は6ヶ月以内ごとに1回)、医師による定期健康診断を実施しなければなりません。

1 血糖検査は、40歳未満の者(35歳は除外)が省略できます。本肢は正しいです。

2 心電図検査も省略できます。正しいです。

3 肝機能検査も1,2同様に省略できます。

4 血中脂質検査は、40歳未満の者(35歳は除外)が省略できます。本肢は正しいです。

5 尿検査につき、これは尿中の糖、たん白の有無の検査となります。40歳以上及び35歳の者は検査回避はできません。生活習慣病の早期発見のテーゼがあるからです。ただし、40歳未満の者(35歳は除外)では、尿中の糖につき血糖検査した者は省略できます。でも、尿中のたん白の有無の検査は必須となります。よって、省略できない肢が本問です。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

定期健康診断項目のうち、尿検査と血圧の測定は省略することができません。
よって、省略することができない項目に該当しないものは5となります。

2
省略できないものは5です。
これらの検査項目については、労働安全衛生規則第44条第2項に書かれています。

他の選択肢に関しては、医師が必要でないと認めるときに省略可能となっています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種衛生管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。