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第二種衛生管理者の過去問 令和2年4月公表 関係法令 問1

問題

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事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
   1 .
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
   2 .
常時 2,000 人を超え 3,000 人以下の労働者を使用する事業場では、4 人の衛生管理者を選任しなければならない。
   3 .
常時 50 人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
   4 .
常時 800 人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
   5 .
常時 300 人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時 100人の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

49

正解1
1.◯
正しい記載です。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。

2.×
誤りです。常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。

労働者の数;衛生管理者の数
50-200人;1人
201-500人;2人
501-1000人;3人
1001人-2000人;4人
2001人-3000人;5人
3001人以上; 6人

本問題では常時2000人超え3000人以下の労働者がいる事業場ですので、衛生管理者は5人以上選出しなければなりません。

3.×
誤りです。農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業の場合、衛生管理者は一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任しなければなりません。

警備業はこれに該当しないので、第二種衛生管理者の免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。

4.×
誤りです。専属の産業医を選任する必要がある事業場は以下のときです。

・常時1000人以上の労働者を使用する場合
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合

本問題では常時800人以上の労働者を使用する事業所ですので、専属の産業医を選任する必要はありません。

5.×
誤りです。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければなりません。

参考:東京労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html

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19
1:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

2:×
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人の衛生管理者を選任する必要があります。
よって、誤った選択肢です。

3:×
常時50人以上の労働者を使用する警部業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
よって、誤った選択肢です。

4:×
事業場に専属の産業医を選任しなければならない場合は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
よって、誤った選択肢です。

5:×
専任の衛生管理者が必要な場合は「常時500人を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場」となります。
よって、誤った選択肢です。

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