第二種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令 問9
この過去問の解説 (2件)
正解:4番(正しい記述)
1 .1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
労使協定がなくとも8時間を超えて労働させることは可能です。
(災害時など)
問題では限られているとしているので誤っています。
2 .労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
労働時間は通算されます。
3 .労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
8時間を超えた場合は休憩時間は1時間必要です。
4 .機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
正しい文言です。
5 .監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。
年次有給休暇に関する規定は適用されます。
1:×
災害、緊急時など、客観的に避けることができないとみなされる場合は、労働基準監督署長の許可により、労使協定がなくても必要な限度の範囲内に限り1日8時間を超えて労働させることができます。
時間外労働の労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合のみに限られているわけではありません。
よって、誤った選択肢です。
2:×
事業場を異にする場合は労働時間を通算することになっています。
よって、誤った選択肢です。
3:×
労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
よって、誤った選択肢です。
4:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
5:×
監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ労働時間に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇に関する規定は適用されます。
よって、誤った選択肢です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。