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二級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問10

問題

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建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
   1 .
寄宿舎の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
   2 .
建築面積350m2の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
   3 .
木造平家建、延べ面積1,500m2の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は、組積造としてはならない。
   4 .
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
   5 .
1階の一部を床面積50m2の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
( 二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は5です。

1、該当条文は令第114条 第2項になります。
寄宿舎の用途は令第114条に該当します。
その防火上主要な間仕切壁は準耐火構造で小屋裏又は天井裏に達せしめなければいけません。
よって正しい記述となります。
「準防火」など似た用語でひっかけてくる問題となります。それほど難しい条文ではないため暗記してしまいましょう。

2、該当条文は令第114条 第3項になります。
建築面積が 300 ㎡ を超え小屋組が木造の場合、この規定を満たす必要があります。
そのため、けた行間隔 12 m 以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければいけません。
よって正しい記述となります。

3、該当条文は令第113条 第1項 第二号になります。
該当条文より防火壁は原則、組積造としてはいけません。
よって正しい記述となります。

4、該当条文は令第113条 第1項 第四号になります。
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ 2.5 m 以下かつ、
特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならないとあります。
よって条文通りのため正しい記述となります。

5、該当条文は令第112条 第17項になります。
異種用途の区画は建築物の一部が法第27条各項に該当する場合に、その部分と他とを区画する規定になります。
今回は1階で床面積 50 ㎡ の自動車車庫なため該当せず、防火区画する必要はありません。
よって不適切な記述となります。

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8
正解は設問5です。

設問1 建築基準法施行令第114条2項に記載されている通りです。

設問2 建築基準法施行令第114条3項に記載されている通りです。

設問3 建築基準法第26条、施行令第113条1項二号に記載されている通りです。

設問4 建築基準法施行令第113条1項四号に記載されている通りです。

設問5 建築基準法施行令第112条12項、13項により、1階50㎡の規模の自動車倉庫は耐火建築物としなければならない特殊建築物ではないので、区画する必要はありません。
ちなみに事務所は規模にかかわらず、特殊建築物にはなりません。

2
令第112条第12項及び13項により、設問5の建築物において防火区画は不要となります。
設問1から4は記述のとおりです。

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