問題
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図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1 .
飲食店
2 .
事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
3 .
保健所
4 .
カラオケボックス
5 .
旅館
( 二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問14 )