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二級建築士の過去問 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問2

問題

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次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
   1 .
鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
   2 .
鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
   3 .
鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
   4 .
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅の新築
   5 .
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更
( 二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1. 確認済証の交付は不要です。
  延床面積が100㎡を超える特殊建築物は、確認済証の交付が必要です。

2. 確認済証の交付を受ける必要があります。
  木造以外で階数が2以上のものに該当します。

3. 確認済証の交付は不要です。
  高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付が必要です。

4.  確認済証の交付は不要です。
  木造以外の構造で延床面積が200㎡を超える場合は確認済証の交付が必要です。

5. 確認済証の交付は不要です。
  延床面積が100㎡を超える特殊建築物の用途変更は、確認済証の交付が必要ですが、事務所は特殊建築物に該当しません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。

1-確認済証の交付は不要です。
  自動車車庫は特殊建築物に該当しますが、延べ面積が100㎡を超えていないので、確認済証の交付の必要はありません。

2-確認済証の交付が必要です。
  木造以外で階数が2以上のものに該当します。

3-確認済証の交付は不要です。
  広告板は4mを超える場合に確認済証が必要となります。

4-確認済証の交付は不要です。
  木造以外で延べ面積が200㎡を超えるものが確認済証が必要となります。

5-確認済証の交付は不要です。
  用途変更では、特殊建築物でその用途が100㎡を超えるものが確認済証の交付が必要となります。
  事務所は特殊建築物ではなく、共同住宅は2階でこの用途に供する床面積の合計が300㎡以上でないので、確認済証の交付が必要な建築物に該当しません。

2
正解は2です。

1:確認済証の交付は不要です。

2:確認済証の交付が必要になります。
基準法6条1項三号に「木造以外の建築物で2階以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡を超えるもの」との記載があります。
したがって、設問の建物は確認済証の交付を受ける必要があります。

3:確認済証の交付は不要です。

4:確認済証の交付は不要です。

5:確認済証の交付は不要です。

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