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二級建築士の過去問 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問20

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
   2 .
建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられる。
   3 .
建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
   4 .
工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第20条の規定は、適用する。
   5 .
文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものは、建築基準法の規定は、適用しない。
( 二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

3
1. 〇 正しいです。
  
2. × 法99条1項七号により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

3. 〇 正しいです。

4. 〇 正しいです。
  
5. 〇 正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は2です。

1:正しい記述です。

2:誤った記述です。
建築基準法第12条第7項より、立ち入り検査を拒んだ者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:正しい記述です。

-1
正解は2です。

1-設問の通りです。

2-建築基準法第12条第7項の規定による立ち入り検査を拒んだ者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

3-設問の通りです。

4-設問の通りです。

5-設問の通りです。

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