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二級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問13

問題

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次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
   1 .
工業専用地域内の平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗
   2 .
準住居地域内の平家建て、延べ面積200m2の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
   3 .
第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20m2の畜舎
   4 .
第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300m2の自動車車庫
   5 .
第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m2の地方公共団体の支所
( 二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

7
正解は5です。

1-面積に関わらず建築できません。

2-延べ面積が200㎡以上に該当するので、建築できません。

3-政令で定める規模である15㎡を超えているので、建築できません。

4-延べ面積が300㎡以内ですが、3階建てのため、建築できません。

5-延べ面積が600㎡以内なので、政令で定める公益上必要な建築物に該当し、建築できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は5です。

法令集、法別表第2を見て確認しましょう。

1.「法別表第2(わ)項第五号」より、建築基準法上、新築することができません。

2.「法別表第2(と)項第五号」及び「施行令第130条の9の2」より、建築基準法上、新築することができません。

3.「法別表第2(に)項第六号」及び「施行令第130条の7」より、建築基準法上、新築することができません。

4.「法別表第2(は)項第六号」より、建築基準法上、新築することができません。

5.「法別表第2(い)項第九号」及び「施行令第130条の4第二号」より、延べ面積が600㎡以内の地方公共団体の支所は、第一種低層住居専用地域内に建築することができます。

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