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二級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問14

問題

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図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
延べ面積200m2の倉庫業を営む倉庫
   2 .
警察署
   3 .
延べ面積300m2の旅館
   4 .
作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場
   5 .
老人福祉センター
( 二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問14 )
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この過去問の解説 (2件)

7
正解は1です。

法第91条より、建築物の敷地が2つの用途地域に属する場合、敷地の過半を占める用途地域の規制を受けます。
したがって、設問では、第一種住居地域の規定が適用されます。

1.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)項第五号」より、倉庫業を営む倉庫は、第一種住居地域内に新築することができません。
したがって、記述は誤りです。

2.「法別表第2(ほ)項第四号」及び「施行令第130条の7の2第一号」より、記述は正しいことがわかります。

3.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。

4.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)第二号」より、記述は正しいことがわかります。

5.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は1です。

敷地が2以上の用途地域に渡っている場合、過半が属する地域の規定を受けます。
よって、設問は第一種住居地域の規定を受けます。

1-面積に関わらず、建築できません。

2-該当がないため、建築できます。

3-該当がないため、建築できます。

4-床面積の合計が 150 ㎡ を超えておらず、出力の合計が 1.5 kW を超えていないため、建築できます。

5-該当がないため、建築できます。

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