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二級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問16

問題

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図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
問題文の画像
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( 二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

8
正解は5です。

敷地が建ぺい率の異なる地域にまたがる場合、それぞれの地域に属している部分の建築面積の限度を計算し、それらを合計したものをその敷地の建築面積の限度とします。
次の条件をすべて満たしたものは、建ぺい率の値に1/10を加えたものを建ぺい率とすることができます。
 ①建ぺい率の限度が8/10とされている地域以外であること
 ②防火地域の属する敷地であること
 ③建築物が耐火建築物であること

設問の敷地は、準住居地域がこれに該当しており、都市計画で定められた建ぺい率の 6/10 に 1/10 を加えることができます。
また、建ぺい率の限度が 8/10 とされている地域で、防火地域内にある耐火建築物である場合は、建ぺい率の制限規定は適用されません。
設問の敷地は、商業地域がこれに該当しており、建ぺい率は 10/10 となります。
なお、法第42条2項道路はその中心線から 2m は道路とみなされるため、準住居地域の敷地面積は (15m - 1m) × 15m で計算されます。

商業地域の建ぺい率の限度は、10 × 15 × 10/10 で 150㎡、
準住居地域の建ぺい率の限度は、14 × 15 × (6/10 + 1/10) で 147㎡ です。
合計で 297㎡ がこの敷地の建ぺい率の限度となります。

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6
正解は5です。

建築物の敷地が、建蔽率の制限を受ける地域の2以上にわたる場合に建築できる建築面積の最高限度は、各地域の敷地部分の面積に、その地域の建蔽率の限度を乗じて算出します。

【商業地域】
敷地面積:15m×10m=150㎡
都市計画で定める建蔽率:8/10
建蔽率の限度:10/10(法第53条第5項第一号より、建蔽率の制限を受けません。)
建築面積の限度:150㎡×10/10=150㎡

【準住居地域】
敷地面積:15m×(15m-1m)=210㎡
(法第42条第2項に基づき、道路の中心線から2m後退した線までの部分は敷地面積に算入しません。)
都市計画で定める建蔽率:6/10
建蔽率の限度:7/10(法第53条第3項第一号より、+1/10の緩和措置を受けます。)
建築面積の限度:210㎡×7/10=147㎡

敷地の建築面積の最高限度=150㎡+147㎡=297㎡
となります。

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