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二級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問25

問題

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イ~ニの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ. 「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。

ロ. 「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500m2を超えるものは、「宅地造成」に該当する。

ハ. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ニ. 「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
   1 .
イとロ
   2 .
イとハ
   3 .
ロとハ
   4 .
ロとニ
   5 .
ハとニ
( 二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問25 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は3です。

イ-許可は不要です。
  また、同じく市街化調整区域内で許可不要の開発行為は、農林漁業用の畜舎、温室、堆肥舎等を建築するためのものがあります。

ロ-設問の通りです。
  盛土は高さ1m超で宅地造成となりますが、切土や盛土をする面積が500㎡超でも宅地造成に該当します。

ハ-設問の通りです。

ニ-建設業の許可は不要です。
  また、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のみを行う場合や建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金が1500万円未満の工事のみを行う場合も、建設業の許可は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

法令集を見て確認しましょう。

イ.「都市計画法第29条第1項第二号」より、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住用の建築物を建築するために行う開発行為は、許可が不要です。
したがって、記述は誤りです。

ロ.「宅地造成等規制法第2条第二号」及び「同法施行令第3条第四号」より、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは「宅地造成」に該当します。
したがって、記述は正しいです。

ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第十六号」及び「同法施行令第4条九号」より、記述は正しいです。

ニ.「建設業法第3条第1項ただし書」及び「同法施行令第1条の2第1項」より、請負代金の額が1,500万円に満たない工事は軽微な建設工事に該当します。
したがって、記述は誤りです。

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