問題
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建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1 .
地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50m2)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
2 .
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
3 .
主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
4 .
耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
5 .
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問11 )