過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

二級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問13

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
   1 .
第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150m2の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100m2のもの
   2 .
第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600m2の老人福祉センター
   3 .
第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300m2の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
   4 .
近隣商業地域内における延べ面積400m2の日刊新聞の印刷所
   5 .
工業専用地域内における延べ面積300m2の幼保連携型認定こども園
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問13 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9
用途地域等内の建築物の制限による問題です。

1.新築可能です。
法別表2(い)、令130条の3三号により、美容院の用途を兼ねる兼用住宅です。
令130条の3より、兼用住宅の場合は、延べ面積1/2以上を居住の用に供する必要があります。
設問は100㎡で1/2以上なので新築可能です。

2.新築可能です。
法別表2(ろ)一号、(い)九号、令130条の4二号により、老人福祉センターは600㎡以内の場合、新築可能です。

3.新築できません。
法別表2(は)五号により、3階以上の部分をその用途にする場合は除かれるため、設問の建築物は新築できません。

4.新築可能です。
法別表2(り)一号により、(ぬ)項に掲げるものとします。
(ぬ)項二号により、日刊新聞の印刷所は除かれるため、新築可能です。

5.新築可能です。
法別表2(わ)一号により、(を)項に掲げるものとします。
(を)項五号により、幼保連携型認定こども園は除かれるため、新築可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
 定番の問題ですので、法別表2を用いて確実に正解できるようにしましょう。

1. 建築可能です
 令130条の3に関連します。併用用途部分が50㎡を以下であれば、建築可能です。

2. 建築可能です
 令130条の5の2に関連します。老人福祉センターは延べ面積600㎡以下であれば、建築可能です。

3. 建築不可です
 令130条の5の3、法別表2(は)但し書きに関連します。銀行の支店は、500㎡以上の店舗等に該当しますが、3階以上の部分に銀行の機能があるため建築することはできません。

4. 建築可能です
 別表2の(ち)1により商業地域と同様のものは建てられませんが、その中に日刊新聞の印刷所が除外されています。よって設問の建物は建築可能です。

5. 建築可能です
 老人福祉センター及び児童厚生施設等は一部面積制限はありますが、すべての地域で建築可能です。

3
正解は「3」です。

1.新築可能です。
法別表第2、令第130条の3 1項より、
住居兼用の場合、述べ床の1/2以上が住居であれば新築可能となります。
住居以外の部分が50㎡を超える場合は新築不可となります。

2.新築可能です。
法別表第2、令第130条の41項二号より、600㎡以内の老人福祉センターは新築可能です。

3.新築してはいけません。
法別表第2、令第130条の5 三号より、銀行の支店は新築可能ですが、3階以上の場合は除くため新築することが出来ません。

4.新築可能です。
法別表第2より、(ぬ)項に掲げるものは建築不可ですが、日刊新聞の印刷所は除かれているため新築可能です。

5.新築可能です。
幼保連携型認定こども園は全地域で新築可能となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この二級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。