問題
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建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
1 .
木造、延べ面積200m2の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
2 .
確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
3 .
用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
4 .
第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90m2の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
5 .
確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問20 )