問題
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次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
1 .
2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250 m2のもの
2 .
2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150 m2のもの
3 .
2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100 m2のもの
4 .
平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300 m2のもの
5 .
平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200 m2のもの
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問9 )