問題
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次の2階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。)のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
1 .
共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
2 .
診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの
3 .
事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの
4 .
飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
5 .
寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問10 )