過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

二級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問14

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600 m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
老人福祉センター
   2 .
ホテル
   3 .
銀行の支店
   4 .
ゴルフ練習場
   5 .
ぱちんこ屋
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問14 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

9
 複数区域が存在する用途確認になりますが、建築物又は敷地が過半に属している地域を採用するため「第一種住居地域」に属していることになります。

1. 建築可能です
 老人福祉センターは、一種低層・二種低層・田園住居地域で600㎡以下で建築可能になります。
一種住居地域は、面積関係なく建築可能です。

2. 建築可能です
 一種住居地域のホテルは、規模に関係なく建築可能になります。

3. 建築可能です
 銀行の支店は、一種中高層住居専用地域から建築することができるため、一種住居地域では建築可能となります。

4. 建築可能です
 ゴルフの練習場は、二種中高層住居専用地域より建築不可になります。よって、一種住居地域では建築可能となります。

5. 建築不可です
 ぱちんこ屋は、二種住居地域では10,000㎡以下で建築可能ですが、一種住居地域では建築不可となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は5です。

建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半を占める用途地域の制限を採用します。
つまり、この場合は第一種住居地域になります。

1.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

2.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

3.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

4.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

5.新築してはいけません。
 法別表2(ほ)より、パチンコ屋等に類するものは建築してはならないと規定されています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この二級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。