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二級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問16

問題

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図のような事務所を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
問題文の画像
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180 m2
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240 m2
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250 m2
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270 m2
   5 .
300 m2
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

7
 容積率算定用延べ面積の計算になります。

 設問は、地下室があることがポイントです。
法52条3項により、地下室は住宅の用途に当たる各階床面積合計の1/3を限度に算入しません。

 各階の床面積は、
  地階~ 60 + 60 ‐(60 + 30 + 60) /3 (地下室不算入部分) = 70㎡
  1階~ 30 + 90 = 120㎡
  2階~ 60㎡

 よって、容積算定用延べ面積は
  70 + 120 + 60 = 250㎡

 ですので、正解は 3 の 250㎡ となります。 

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は3です。

法52条3項より、地階の住宅の床面積は容積率の算定の基礎となる延べ床面積には算入しません。
ただし、地階の住宅部分の床面積が当該建築物の住宅部分の床面積の1/3を超える場合は、1/3を限度として延べ床面積には算入しません。

当該建築物の住宅部分の床面積:150㎡
地階の住宅部分の床面積:60㎡
つまり、50㎡までは延べ床面積の算入から除外できます。

したがって、
2階:60㎡
1階:60 + 60 =120㎡
地階:10 + 60 = 70㎡

60 + 120 + 70 = 250㎡

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