二級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問7
この過去問の解説 (2件)
設問ごとに構造が異なるので、建築基準法施工令でそれぞれの構造について記載されている箇所を確認します。
補強コンクリートブロック造は第3章第4節の2に記載されています。
令第62条の4第2項では、その階の床面積1㎡につき15cm以上とあるため、40㎡の場合は、
40㎡×0.15=6
となります。よって張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上は正しいです。
鉄骨造については第3章第5節に記載されています。
令第65条により、柱の有効細長比は200以下としなければなりません。
柱以外のものは250以下としなければなりません。
鉄骨造については第3章第5節に記載されています。
令第67条第2号に当てはまります。
鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。
令第77条第1項第3号により、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下としなければなりません。
鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。
令第73条により、令第73条第1項第1号第2号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋は、その末端を折り曲げないことができます。令第73条第1項第1号により、基礎ばりは出すみ部分は折り曲げなくてもよいです。
法令集では構造ごとに記載されている箇所がまとまっているため、設問に書かれている構造ごとに解いていくのがよいでしょう。
正解は4です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第62条の4第2項より、正しいです。
2→令第65条より、正しいです。
3→令第67条第1項第2号より、正しいです。
4→令第77条第3項より、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下であるため、誤りです。
5→令第73条第1項第1号により、正しい。
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