問題
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建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .
主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
2 .
2階建て、延べ面積が1,100m2の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
3 .
2階建ての建築物(各階の床面積が300m2)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
4 .
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
5 .
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
( 二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問9 )