問題
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建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「内装の制限を受ける調理室等」はないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。
1 .
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
2 .
自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
3 .
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4 .
延べ面積250m2の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180m2のものは、内装の制限を受けない。
5 .
主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600m2の学校は、内装の制限を受ける。
( 二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問11 )