問題
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建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1 .
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
2 .
第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
3 .
第一種中高層住居専用地域内にある高さ10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
4 .
第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
5 .
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
( 二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問17 )