過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

二級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問18

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
問題文の画像
   1 .
10.00m
   2 .
11.25m
   3 .
12.50m
   4 .
13.75m
   5 .
15.00m
( 二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問18 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

7

正解は3です。

法第56条第1項第1号より、道路高さ制限を求めます。

法別表第3、(い)欄1の項より、道路斜線の適用距離は(は)欄20ⅿとなり、

同条第2項より、有効後退距離を加えて、それぞれの道路からA点まで(に)欄の数値1.25がかかります。

北側の4ⅿ道路側に令第132条第1項が適用され、5ⅿ道路が敷地の角から2倍の10ⅿの距離まで4ⅿ道路側にあるものとみなして道路斜線をかけます。

以上のことより、A点は5ⅿの道路の斜線制限がかかり、

有効後退距離の小さい北側で計算します。

{5ⅿ+(1m×2)+3ⅿ}×1.25⁼12.5ⅿ

法第56条第2項イより隣地高さ制限を求めます。

立ち上がりの高さ20ⅿ

以上のことより、高さの最高限度は12.5ⅿとなります。

よって3が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

法第56条第1項第1号、法別表第3(い)欄第1号より、道路幅員、後退距離等に1.25をかけて高さ制限を求めます。

令第132条第1項の「2以上の前面道路がある場合」に当てはまります。よって北側の道路は西側と同じ幅員5mとみなされます。

法第56条第2項より、前項第1号の規定を読み替え計算をします。

(1m+5m+1m+3m)×1.25=12.50m

よって12.50mが正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この二級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。