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二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問1

問題

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用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
学校の教室は、「居室」である。
   2 .
建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。
   3 .
幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
   4 .
建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
   5 .
ドレンチャーは、「防火設備」である。
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

13

1 〇

居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、となっています。学校の教室は継続して使用する部屋となる為、居室に該当します。

2 〇

建築とは、建築物を『新築』、『増築』、『改築』、『移転』のいずれかを行うことです。

移転は建築に該当するため、適切となります。

3 〇

法別表第2にて、児童福祉施設等に「幼保連携型認定こども園」が含まれている為、適切です。

4 ×

大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行うことを差します。構造上重要ではない部分に関しては過半を超えていても大規模な修繕に該当しません。

5 〇

ドレンチャーとは、地表面から水を噴射し水幕を形成することにより、周囲からの延焼を防ぐ設備のことです。防火設備として認定されている為、問題文は正しいです。

よって問の答えは 4 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

1.正しいです。

居室とは、「人が居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」のことを言います。(法2条4号)

2.正しいです。

建築とは、「建築物を新築し、増築し、改装し、または移転すること」となっています。(法2条13号)

3.正しいです。

特殊建築物の記載は法2条2号、法別表第1に用途と規模の記載があります。

不特定多数が利用する建築物や教育のための建築物は特殊建築物に該当し、

幼保連携型認定こども園も該当します。

4.間違いです。

大規模の修繕とは「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」

(法2条14号)であり、最下階の床は主要構造部にあたらないため(法2条5号)

大規模の修繕には該当しません。

5.正しいです。

防火設備とはその構造が遮炎性能に関する技術的基準に適合するものであり、

令109条の法文においてもドレンチャーが防火設備にあたることが明記されています。

0

「用語の定義」(法2条)

基本的な用語についての出題です。

用語の意義は法令集を見ずに答えられるようになりましょう。

選択肢1. 学校の教室は、「居室」である。

1.〇(法2条四号)

 居室とは、居住 執務 作業 集会 娯楽 などの目的のために継続的に使用する室を言います。 

選択肢2. 建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。

2.〇(法2条十三号)

 建築とは、建築物を新築 改築 増築 移転することです。

 ちなみに移転においては、別の敷地に移転すると新築扱いになります。 

選択肢3. 幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。

3.〇

 特殊建築を確認するとき、法別表1を見がちですが表には幼保連携型認定こども園の記載がなく、令115条の3に記載されています。

選択肢4. 建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。

4.×(法2条五号)

 大規模の修繕とは、主要構造部(壁 柱 床 梁 屋根 階段)のうち一つ以上について行う過半の修繕のことを言います。

選択肢5. ドレンチャーは、「防火設備」である。

5.〇(令119条)

 ドレンチャー防火戸など火炎を遮る設備を防火設備といいます。

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