二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問9
この過去問の解説 (2件)
1.正しいです。
竪穴区画に関する問題です。(令112条9項)
3階以上に居室を有する建物においては、吹き抜けや階段などの竪穴部分とその他の部分を床や壁又は防火設備にて区画する必要があります。
2.正しいです。
令112条16項において、防火区画部分の床や壁に接する外壁は幅90cm以上の準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出するひさし等で遮る必要があることが示されています。
3.間違いです。
問題文1でもありましたが、竪穴区画(令112条9項)は防火設備で区画する必要があり、13項にその防火設備に関する記述があります。
法文には火災による煙や温度に対応するための設備の構造が示されており、「遮炎性能を有するものでなくてもよい」という問題文は間違いとなります。
4.正しいです。
令112条1項において、1500㎡を超える建築物においては1500㎡以内に防火区画することが示されていますが、問題文においては1500㎡を超えてはいないため区画の必要はありません。
5.正しいです。
令114条1項における、建築物の界壁に関する法文が問題文となっています。
1 〇
令第112条において、3階部分で延面積が200㎡以下の特殊建築物(診療所)については、竪穴部分とその他の部分の間を間仕切り壁および防火設備で区画しなければならないとあります。正しいです。
2 〇
令第112条において、防火区画を構成する床もしくは壁もしくは外壁については、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし、床これに類するもので防火上遮られていればこの限りではない、とあります。正しいです。
3 ×
令第112条において、特定防火設備および防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖または作動した状態にあるもの以外にあっては火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖または作動するものであること、とあります。
遮煙性能を有するものでなくてもよいというのは間違いです。
4 〇
令第112条により、準耐火義務がなく準耐火構造の建物で、1,500㎡を超えるものに関しては、1,500㎡以下ごとに区画しなければなりませんが、該当建物は1,500㎡なので区画対象とはなりません。正しい内容です。
5 〇
令第114条において、長屋または共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達していなければならないとあります。問題文は正しいです。
よって問の答えは 3 となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。