二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問12
この過去問の解説 (2件)
1.正しいです。
法43条1項により敷地等と道路との関係が示されており基本的には2m以上接しなければいけない旨が書かれていますが、2項によりそれが適応されない条件が示されているため必ずしも該当するとは限りません。
2.正しいです。
法42条3項における、敷地等と道路の関係に関する法文が問題文となっています。二号においてその敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる旨が記載されています。
3.間違いです。
法85条において仮設建築物に対する制限の緩和が示されており、
2項では第3章すなわち接道に関する規定が緩和されることが書かれています。
よって、必ずしも2m以上接する必要はなく問題文は間違いとなります。
4.正しいです。
令144条の4 1項において、道に関する基準についての記載があり幅員が6m以上の場合(二)袋路状道路とすることができることが示されています。
5.正しいです。
法42条1項三号により、3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道に関しては幅員に関係なく「道路」としてみなされることが示されています。
1 〇
法第43条において、敷地は原則前面道路に2m以上接していなければなりませんが、特定行政庁が認めた場合はその限りではありません。正しいです。
2 〇
法第43条3項において、地方公共団体は階数が3以上である建築物等には道路に接する部分の長さを条例で制限をかけることができるとあります。正しいです。
3 ×
法第85条において、工事を施行するために現場に設ける事務所は制限の緩和が受けられます。問題文は間違いです。
4 〇
令第144条の4において、幅員が6m以上とすれば袋路状道路とすることができるとあります。正しいです。
5 〇
道路は幅員が4m以上が原則となります。ただしこの規定が適応される以前に既にある幅員4m以下の道路に関しては、建築基準法上の道路として認めていいとなっています。正しいです。
※道路としては認められますが、あくまでも道路幅員は4mとなるため、敷地内にセットバックなどの規制がかかります。最高高さや延べ面積の計算などでも関連してくる項目なので、合わせて覚えると良いです。
(令和3年度の過去問であれば、このサイトの第58889問などと関連づけると良いです)
よって問の答えは 3 となります。
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