二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問20
この過去問の解説 (2件)
1 ×
法第93条より、許可に関する同意等の記載の中で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。とあります。つまり問題文の建築物においては同意が必要ないため、間違いです。
2 〇
法第3条2項に基づく一部の建築基準の規定適応外の建物で、政令で定める範囲内において、増築、改築、大規模の修繕又は模様替えをする場合は、同条3項の3および4は適応されず、引き続き建築基準適応外でも増改築等は可能になります、正しいです。
※既存不適格建物および重要文化財等の問題になりますが、条文をみると複雑なので法86の7も参考にしながら解いてみてください。
3 〇
令第138条にて、観覧車は工作物に該当します。法88条にて、工作物に関しては法第20条の規定が準用されるとあります。正しいです。
4 〇
法第85条第5項において、1年以内の期間であれば緩和される規定がありますが、1年を超えて使用する場合はこの規定は適応されません。正しいです。
5 〇
建築主が違反を知っていて設計施工を指示した場合は、罰則対象者は建築主、設計者、工事施工者となります。正しいです。
よって問の答えは 1 となります。
1.間違いです。
法93条に許可または確認に関する消防庁等の同意等に関する記載がありますが、「防火地域又は準防火地域以外の区域における住宅」又は「指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合」は規定による確認をする必要はないことが示されているため、問題文の条件では消防長又は消防署長の同意は必要ありません。
2.正しいです。
法第3条第2項では既存建築物の規制緩和に関する内容が記載されており、
問題文の条件では建築基準法令の規定は適用されません。
3.正しいです。
令138条により観覧車は工作物に該当し、法88条において工作物の建築基準法への準用への記載があります。
法文中にて法20条は工作物にも適用されることが示されているため、
問題文は正しい内容となります。
4.正しいです。
法85条において仮設建築物に対する制限の緩和に関する法文が記載されており、
6項に問題文の内容が示されています。
5.正しいです。
法98条2項によりその違反が建築主の故意であった場合、
建築主に対しても罰則がかかることが法文中に示されています。
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