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二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問21

問題

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次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
   1 .
延べ面積1,600m2、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
   2 .
延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅
   3 .
延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院
   4 .
延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館
   5 .
延べ面積200m2、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問21 )
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この過去問の解説 (2件)

8

建築士法第1章第3条に記載されている条文を参考にして解いていきます。

選択肢1. 延べ面積1,600m2、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム

木造平家建であれば二級建築士は設計可能です。

(2階建になると1000㎡を超えているので、一級建築士の範囲になります)

選択肢2. 延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅

木造3階建高さ13m以下、軒高さ9m以下1000㎡を超えていなければ二級建築士は設計可能です。

選択肢3. 延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院

×

病院延べ面積500㎡を超えるものは一級建築士しか設計できませんので、間違いです。

選択肢4. 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館

鉄骨造2階建延面積が300㎡を超えていなければ設計可能です。

301㎡だとダメです。

選択肢5. 延べ面積200m2、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所

鉄骨造、高さ13m、軒高さ9m超えていなければ二級建築士が設計可能です。

まとめ

よって問の答えは 延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

建築士法第3条において、各建築士でなければできない設計又は工事管理について記載されています。

選択肢1. 延べ面積1,600m2、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム

正しいです。

法3条の2第二号により、木造建築物300㎡を超える建築物は

二級建築士により設計ができることが示されています。

選択肢2. 延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅

正しいです。

軒の高さが9mを超えていれば一級建築士による設計が必要ですが

(第3条1項第二号)、今回は該当せず法3条の2第二号に従って二級建築士により設計が可能です。

選択肢3. 延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院

間違いです。

法3条1項第一号により、病院の用途で500㎡を超える建築物は

一級建築士による設計が必要です。よって、問題文は間違いとなります。

選択肢4. 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館

正しいです。

鉄骨造では300㎡を越えなければ二級建築士による設計が可能です。

(法3条1項第三号)

選択肢5. 延べ面積200m2、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所

正しいです。

問題文と同様鉄骨造では300㎡を超えず、また高さ13mを超えなければ

二級建築士で設計可能です。

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