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第二種電気工事士の過去問 平成24年度下期 一般問題 問28

問題

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電気工事士法において、一般用電気工作物の作業で、電気工事士でなければ従事できない作業は。
   1 .
電動機の端子にキャプタイヤケーブルをねじ止めする作業
   2 .
金属管に電線を収める作業
   3 .
火災報知器の施設に使用する小型変圧器(二次電圧36[V]以下)の二次側配線工事の作業
   4 .
ソケットにコードを接続する作業
( 第二種 電気工事士試験 平成24年度下期 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

27
電線を通線する作業は電気工事士でしかできない作業になります。
「1」「3」「4」についてはいずれも軽微な工事として、電気工事士でなくとも可能となっています。
したがって、「2」が正解となります。

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15
正解は2です。
一般用電気工作物の作業のうち、電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類するものに電線を収める作業については電気工事士でなければ従事できません。

1,3,4は電気工事士でなくてもできる『軽微な作業』に当てはまります。

12
答えは「2」となります。

電線を収める作業は電気工事士しか認められていない作業となります。

「2」以外の作業は全て、電気工事士でなくてもできる軽微な作業に含まれている物となります。

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