クレーン・デリック運転士 過去問
解説あり

クレーン・デリック運転士試験の過去問と解説を令和8年(2026年)4月〜平成29年(2017年)10月まで無料で公開しています。全問正解するまで過去問を解き続けることで、過去問題が脳に定着し、合格が近いものとなります。クレーン・デリック運転士試験の合格に向け、過去問ドットコムをぜひお役立てください!
 スマートフォンの場合は、「ホーム画面に追加」をすることでアプリとしても利用ができます。
 過去問ドットコムは、企業に広告を出してもらうことで運営しているので、完全に無料で使用することができます。

 また、過去問ドットコムはリンクフリーです。 YouTubeやブログ、SNS等で、過去問ドットコムのページを使って試験問題の解説等をしていただくことも問題ございません。 その際、出典元として過去問ドットコムのURLの記載をお願いします。

案内画像1
案内画像2

クレーン・デリック運転士 の
過去問 を出題

クレーン・デリック運転士 試験の過去問 から好きな範囲を選択して出題ができます。 ログインをすると、問題の正誤履歴が全て保存され、誤答だけを再出題することが出来ます。

新しく出題する

使い方

  • 使い方1

    クレーン・デリック運転士試験の過去問から
    好きな年度・分野を選ぶ。

  • 使い方2

    出題ボタンを押すと
    出題が開始します。

  • 使い方3

    ログインすると誤答だけを
    再出題できます。

新しく出題する

続きから出題する

前回の続きから問題を出題することができます。

クレーン・デリック運転士について

具体的には

クレーン・デリック運転士(限定なし)は、労働安全衛生法に基づく免許です。

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン・デリックの運転に関わる重要な資格で、公式案内では、天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、ガイデリック、スチフレッグデリック、ジンポールなどが例として示されています。

限定なしを取得すると、公式案内では「すべてのクレーンとデリックを運転できます」と説明されています。

(ただし、移動式クレーン運転士免許や揚貨装置運転士免許は別の免許です。そのため、移動式クレーンや船舶に設置された揚貨装置を運転する場合は、別の資格が必要になることがあります。)

 

現場では、法律で定められた免許・講習が必要な作業が多いため、安全に作業するための重要な資格です。


元々、クレーン運転士免許とデリック運転士免許は別の資格でしたが、平成18年(2006年)の法改正により統合され、資格名はクレーン・デリック運転士になりました。

 

クレーン動力を使って荷物をつり上げ、水平に運ぶことを目的とする機械です。移動式クレーンとデリックは除かれます。
デリックマストやブームを備え、別に設置された原動機によってワイヤロープを動かし、荷物をつり上げる機械です。

クレーンとデリックはよく似た機械ですが、法令上は別の機械として扱われます。厚生労働省の説明では、デリックは原動機を別置するものとしてクレーンとは別種類の機械に区分されています。
 

免許の種類

現在のクレーン・デリック運転士免許は、運転できる機械の範囲によって、次の3種類に分かれています。

●限定なし

すべてのクレーンとデリックを運転できます。

●クレーン限定

クレーンを運転できますが、デリックは運転できません。

●床上運転式クレーン限定

床上運転式クレーンを運転できます。

床上運転式クレーンとは、運転者が床上で操作し、クレーンの走行に合わせて移動する方式のクレーンです。

なお、床上運転式クレーンと床上操作式クレーンは、名前が似ていますが同じものではありません。

床上操作式クレーンは、運転者が荷物の移動に合わせて移動しながら操作するクレーンです。つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンは、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した人も運転できます。

 

厚生労働省は、令和9年(2027年)4月1日から「床上無線運転式クレーン等限定免許」を新設する省令案を示しています。

これは、一定の条件を満たす無線式コントローラーで操作するクレーンなどを対象とする予定の免許です。現時点では施行前であるため、正式な制度内容は、今後の厚生労働省や安全衛生技術試験協会の案内を確認する必要があります。

仕事内容

工場、倉庫、建設工事現場、港湾等で使用されているクレーン・デリックを運転して貨物・資材などの重量物の運搬作業に従事します。
 

役割

人の手では動かすことのできない大重量の資材や荷物を、安全に、正しく運ぶためのクレーン・デリックを運転することです。

クレーンやデリックの操作を誤ると、大きな事故につながるおそれがあります。そのため、法律で一定の資格や教育が必要とされています。

なるためには

クレーンデリック運転士になるためには、公益財団法人安全衛生技術試験協会で実施されているクレーン・デリック運転士「筆記試験」「実技試験」に合格する必要があります。

実技試験に関しては、クレーン教習所(労働局長登録教習機関)で実技教習を修了する方法もあります。

勉強方法

必要な勉強時間

合計40〜60時間程度と言われています。

クレーン関係の知識が無い方、初めて受験する方はもう少し勉強時間を確保して勉強を始めてみるのがおすすめです。
 

独学でも受かるのか

学科試験は、過去問題と参考書を使って勉強すれば、独学でも合格を目指せます。

令和7年度のクレーン・デリック運転士(限定なし)の学科試験は、受験者946人、合格者632人で、合格率は66.8%でした。

学科試験では、過去に出題された内容と似た論点が繰り返し問われることがあります。

そのため、次の方法で勉強すると効果的です。

・最初に参考書で基本的な用語を確認します。

・過去問題を繰り返し解きます。

・間違えた問題は、答えを暗記するだけでなく、間違えた理由を確認します。

・法令の数値や免許区分は、表やメモにまとめます。

公益社団法人日本クレーン協会の支部では、受験準備講習が行われることがあります。

ただし、講習の多くはクレーン限定免許を対象としています。限定なしを受験する場合は、デリックに関する内容まで講習に含まれているかを事前に確認してください。

令和7年度の限定なしの実技試験は、受験者79人、合格者32人で、合格率は40.5%でした。

ただし、実技試験の受験者数は少なく、実技教習を利用して実技試験を免除される人も多いため、合格率だけで試験の難しさを判断することはできません。

クレーンを操作した経験が少ない人は、都道府県労働局長登録教習機関で実技教習を受ける方法が現実的です。

学科試験と実技教習は、どちらを先に受けても構いません。先に学科試験を受けたからといって、必ず費用が安くなるわけではありません。

それぞれの合格や修了に関係する1年間の期限を過ぎないように、受験日と教習日を決めることが重要です。

関連資格

その他のクレーン資格

クレーンなどの運転や玉掛け作業を行う場合は、機械の種類やつり上げ荷重に応じて、免許、技能講習または特別教育が必要です。

クレーン・デリック運転士免許だけでは、移動式クレーンや揚貨装置を含むすべての機械を運転できるわけではありません。

<移動式クレーン運転士免許>

移動式クレーンとは、原動機を内蔵し、不特定の場所へ移動できるクレーンです。

つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンを運転する場合に必要です。

なお、この免許を持っていても、クレーン車などを公道で走行させる場合は、車両に応じた自動車運転免許が別に必要です。

 

<揚貨装置運転士免許>

揚貨装置とは、船舶に取り付けられ、荷物の積み降ろしに使われる装置です。

制限荷重が5トン以上の揚貨装置を運転する場合に必要です。

 

<技能講習を修了することで行える作業>

・小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転できます。

・床上操作式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンを運転できます。

床上操作式クレーンとは、床上で操作し、運転者が荷物の移動に合わせて移動する方式のクレーンです。

・玉掛け技能講習

つり上げ荷重または制限荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックまたは揚貨装置を使って玉掛け作業を行う場合に必要です。

基準となるのは、実際につり上げる荷物の重さではなく、クレーンなどのつり上げ荷重または制限荷重です。

床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習または玉掛け技能講習を修了している人は、クレーン・デリック運転士試験の実技試験のうち、運転のための合図が免除されます。

クレーンの運転そのものが免除されるわけではありません。

 

<特別教育を受けることで行える作業>

・小型移動式クレーン運転特別教育

つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンを運転できます。

・クレーン運転特別教育

つり上げ荷重が5トン未満のクレーンを運転できます。

また、つり上げ荷重が5トン以上であっても、跨線テルハの運転はクレーン運転特別教育の対象です。

跨線テルハとは、鉄道の線路などをまたいで荷物を運ぶためのテルハです。

・玉掛け特別教育

つり上げ荷重または制限荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリックまたは揚貨装置を使って玉掛け作業を行う場合に必要です。

ここでも、基準となるのは実際の荷物の重さではなく、機械のつり上げ荷重または制限荷重です。

・デリック運転特別教育

つり上げ荷重が0.5トン以上5トン未満のデリックを運転する場合に必要です。

試験の概要

試験会場、都道府県

学科試験は、次の安全衛生技術センターや試験場で実施されます。

・北海道安全衛生技術センター

・東北安全衛生技術センター

・関東安全衛生技術センター市原試験場

・関東安全衛生技術センター東京試験場

・中部安全衛生技術センター

・近畿安全衛生技術センター

・近畿安全衛生技術センター大阪試験場

・中国四国安全衛生技術センター

・九州安全衛生技術センター

このほか、地域ごとに出張特別試験が行われることがあります。

すべての都道府県に常設の試験会場があるわけではありません。

実技試験は、実技試験を実施する安全衛生技術センターで行われます。実施日や受付方法は、各センターが公表する実技試験案内で確認します。

都道府県労働局長登録教習機関で行われるのは、国家試験としての実技試験ではなく、実技試験の免除を受けるための実技教習です。

試験日時

安全衛生技術試験協会のホームページにて試験日を公開しています。

https://www.exam.or.jp/exmn/H_nittei250.htm

 

試験日はセンター・免許区分ごとに公開されている試験日程表で確認します。

日程は更新されるため、固定の「毎月◯回」とは言い切れません。公益財団法人 安全衛生技術試験協会 |

 

学科13:30~16:00  2時間30分
 1科目免除者は13:30~15:30  2時間
 2科目免除者は13:30~14:45  1時間15分
実技午前又は午後に分けて受験票に記載されます。

 

試験科目

学科クレーン及びデリックに関する知識10問(30点)
関係法令10問(20点)
原動機及び電気に関する知識10問(30点)
レーンの運転のために必要な力学に関する知識10問(20点)
実技クレーンの運転
クレーンの運転のための合図

クレーン限定免許:学科のうちデリックに関する部分(知識と法令)は出題範囲から除かれます。

床上運転式クレーン限定免許:学科からデリックに関する部分は除かれ、実技試験・実技教習は床上運転式クレーンを用いて行われます。   

受験手数料

■学科試験 8,800円

■実技試験 14,000円

いずれも非課税です。

学科試験と実技試験の両方を受験する予定の人も、最初の学科試験の申込みでは、学科試験手数料8,800円だけを支払います。

実技試験手数料は、学科試験合格後に実技試験を申し込むときに支払います。

書面で申請する場合は、受験申請書にとじ込まれている払込用紙を使います。

オンライン申請の場合は、受験申請・登録申請システムの案内に従って支払います。

合格発表

安全衛生技術センターの掲示板とホームページで掲載されます。
と同時に、免許試験合格通知書実技試験受験票もしくは免許試験結果通知書で通知します。
 

受験資格

学歴や職歴を問わず、誰でも取得することができますが、免許証が交付されるのは18歳以上です。

受験申請に本人確認証明書の添付が必要になります。
 

出題方法

学科マークシート方式 五肢択一
 
実技クレーンの基本運転・応用運転・合図の基本作業

受験申請

受験申請は、次の方法で行えます。

・書面による郵送申請

・安全衛生技術センターの窓口への持参

・受験申請・登録申請システムを利用したオンライン申請

書面で申請する場合は、安全衛生技術センターや受験申請書取扱機関で受験申請書を入手します。郵送で請求することもできます。

オンライン申請の場合は、紙の受験申請書を事前に取り寄せる必要はありません。

ただし、クレーン・デリック運転士試験を初めてオンラインで申し込む場合は、原則として「オンラインと郵送を組み合わせた申請」になります。

試験の種類、試験会場、試験日、証明写真の登録、試験手数料の支払いはオンラインで行います。その後、印刷した受験申請書と必要な添付書類を申請先へ郵送します。

同じ種類の免許試験を再受験する場合は、オンラインだけで申請を完了できることがあります。

ただし、前回の受験後に氏名を変更した場合や、新たな科目免除を追加する場合は、再受験であっても書類の郵送が必要です。

出張特別試験や実技試験は、通常の学科試験とは申請先や受付期間が異なることがあります。

受験申請受付期間

郵送第1受験希望日の2か月前から14日前(消印有効)までに郵送。
センター窓口直接提出先に第1受験希望日の2か月前からセンターの休業日を除く2日前に提出。
オンライン申請郵送と同じく、第1受験希望日の2か月前から14日前までです。(各試験ごとに定められた受付期間内のみ申請できます)


 ※実技試験のみを受験(学科試験全部免除)する場合の受付期間は、各センターの「実技試験案内」を確認してください。
 

受験票の発送

オンライン申請では、審査完了後、申請先から受験票が圧着はがきで自宅に郵送されます。

試験当日は、受験票に記載された会場へ受験票を持参します。

受験票が届かない場合は、試験日の2日前までに申請先へ問い合わせる必要があります。

(※時期や状況で前後する可能性があります。早めの申請が重要です。)

 

試験結果は、試験日からおおよそ7日後に発表され、ホームページ掲載のほか、免許試験合格通知書または免許試験結果通知書などで通知されます。

免除制度

クレーン・デリック運転士(限定なし)試験には、保有する免許、学科試験の合格歴、実技教習の修了歴などに応じた免除制度があります。

 

学科試験の全部が免除される人

・クレーン・デリック運転士(限定なし)の学科試験に合格し、その学科試験が行われた日から1年以内の人

この場合は、実技試験だけを受験できます。

 

学科試験の一部が免除される人

次の人は、原動機及び電気に関する知識と、力学に関する知識が免除されます。

・クレーン・デリック運転士のクレーン限定または床上運転式クレーン限定の学科試験に合格し、その学科試験が行われた日から1年以内の人

・クレーン・デリック運転士のクレーン限定免許を持っている人

・クレーン・デリック運転士の床上運転式クレーン限定免許を持っている人

旧クレーン運転士免許や、旧クレーン運転士床上運転式限定免許も対象となります。

次の人は、力学に関する知識が免除されます。

・移動式クレーン運転士免許を持っている人

・揚貨装置運転士免許を持っている人

・旧デリック運転士免許を持っている人

 

実技試験の全部が免除される人

・床上運転式クレーンを使うものを除くクレーン運転実技教習を修了し、その修了日から1年以内の人

・鉱山で、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転業務に1か月以上従事した経験がある人

鉱山での経験については、床上操作式クレーンと床上運転式クレーンは除かれます。

・クレーン・デリック運転士のクレーン限定免許を持っている人

旧クレーン運転士免許を持っている人も含まれます。

 

実技試験のうち、運転のための合図が免除される人

・床上運転式クレーンを使ったクレーン運転実技教習を修了し、その修了日から1年以内の人

・鉱山で、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンの運転業務に1か月以上従事した経験がある人

・クレーン・デリック運転士の床上運転式クレーン限定免許を持っている人

・移動式クレーン運転士免許を持っている人

・揚貨装置運転士免許を持っている人

・旧デリック運転士免許を持っている人

・床上操作式クレーン運転技能講習を修了した人

・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した人

・玉掛け技能講習を修了した人

免除を受ける場合は、免許証、免許試験結果通知書、実技教習修了証、技能講習修了証、事業者証明書など、免除の条件を確認できる書類を提出します。

 

合格情報

合格基準

学科試験の合格基準は、科目ごとの得点40%以上で、かつ、その合計60%以上であることとされています。
実技試験の合格基準は、減点の合計40点以下であることです。

免状の交付

この資格で交付される正式な書類の名称は、免許証です。

学科試験と安全衛生技術センターの実技試験の両方に合格し、免許試験合格通知書を受け取った場合は、必要書類を添えて、東京労働局免許証発行センターへ免許申請を行います。

 

学科試験に合格した後、登録教習機関の実技教習を修了した場合は、次の書類などを添えて、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局長へ免許申請を行います。

・学科試験に合格したことが記載された免許試験結果通知書

・クレーン運転実技教習修了証

・本人確認証明書などの必要書類

 

学科試験合格後に実技教習を利用する場合は、学科試験が行われた日から1年以内に実技教習を修了する必要があります。

免許申請書は、都道府県労働局、労働基準監督署、安全衛生技術センターなどで入手できます。

試験に合格していても、満18歳になるまでは免許証が交付されません。

合格率の目安

令和7年度の公式統計では、クレーン・デリック運転士(限定なし)の結果は次のとおりです。

学科試験

受験者946人

合格者632人

合格率66.8%

実技試験

受験者79人

合格者32人

合格率40.5%

公式統計のクレーン・デリック運転士(限定なし)には、限定解除試験の受験者と合格者が含まれています。