クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)10月
関係法令 問20

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この過去問の解説 (1件)

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答えは(1)です。

解説

1.「玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができません。

2.「デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転の業務に就くことができません。

3.「限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。」は誤りです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーン・デリックの運転の業務に就くことができます。

4.「クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転業務に就くことができません。

5.「玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は誤りです。

玉掛け技能講習修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

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