クレーン・デリック運転士の過去問
平成29年(2017年)10月
関係法令 問14
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成29年(2017年)10月 関係法令 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
クレーンの組立て時、点検時、悪天候時及び地震発生時に講じなければならない措置として、法令上、定められているものは次のうちどれか。
- クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、その者に作業を行う区域への関係労働者以外の労働者の立ち入りを監視させなければならない。
- 天井クレーンのクレーンガーダの上で点検の作業を行うときは、原則として、当該クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止の表示をしなければならない。
- 屋外に設置されているジブクレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任し、その者にジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させなければならない。
- 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 中震以上の震度の地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、作業再開後、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、その者に作業を行う区域への関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止する旨を見やすいところに表示をしなければなりません。
2.正しいです。
天井クレーンのクレーンガーダの上で点検の作業を行うときは、原則として、当該クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止の表示をしなければなりません。
3.誤りです。
屋外に設置されているジブクレーンについては、強風により危険と判断された場合は、作業を中止しなくてはなりません。また、ジブが損壊するおそれのあるときは、労働者に危険が及ばないよう、ジブを固定するといった措置をとらなくてはなりません。
4.誤りです。
大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止しなくてはなりません。
5.誤りです。
中震以上の震度の地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、作業再開前に、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければなりません。
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02
2 .第30条により、天井クレーンのガーダ上での点検作業を行うときは、原則として当該クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止等の表示をし、作業者の身の安全を守る措置をする必要があります。
1 .第33条により、クレーンの組立作業を行うときは、作業指揮者を選任し、その者に作業を行う区域への県警労働者以外の労働者の立ち入りを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示する必要があります。
3 .第31条により、労働者に危険が予想されるときは、労働者の危険を防止するため、当該作業に従事させてはならない。と定められています。
4 .第33条により、労働者に危険が予想されるときは、当作業に従事させてはならない、と定められています。
5 .中震以上の震度の地震が発生した後など、クレーンに異常、破損の恐れがあるときは、作業再開前のクレーンの各部の点検を実施し、異常がないことを確認する必要があります。
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