クレーン・デリック運転士の過去問
平成29年(2017年)10月
関係法令 問18

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成29年(2017年)10月 関係法令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。
  • つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満となることがある。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後30日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.正しいです。
つり上げ荷重3t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2.正しいです。
デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければなりません。
3.正しいです。
つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければりません。
4.正しいです。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年ですが、落成検査の結果により2年未満となることがあります。
5.誤りです。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければなりません。

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02

誤っているものは5番です。

5 .デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、検査証の書替えを所轄労働基準監督署長に移動後、10日以内に申請する必要があります。

1 .第5条により、つり上げ荷重が3t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始日の30日前までに、設置届を所轄労働監督署長に提出する必要があります。
2 .デリックの設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付し、明記する必要があります。
3 .第11条により、つり上げ荷重0.5tから3tまでのデリックを設置しようとする事業者は、設置完了までに設置報告書を所轄労働監督署長に提出する必要があります。
4 .デリックの検査証の有効期間は、原則として2年ですが、第10条により、結果により2年未満となることがあります。

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