クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)4月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mの場合、当該歩道上に歩道からの高さに対して1.5m以上の天がいを設けなければなりません。
2.正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるものは、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にしなくてはなりません。
3.正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上あるので問題ありません。
当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上であればよいです。
4.正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しない場合はその限りではありませんので、走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.3mでかまいません。
5.正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分については0.4m以上とし、それ以外の部分については0.6m以上としています。
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