クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問11 (関係法令 問11)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.誤りです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mの場合、当該歩道上に歩道からの高さに対して1.5m以上の天がいを設けなければなりません。

2.正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるものは、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にしなくてはなりません。

3.正しいです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上あるので問題ありません。
当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上であればよいです。

4.正しいです。

クレーンガーダに歩道を有しない場合はその限りではありませんので、走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.3mでかまいません。

5.正しいです。

走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分については0.4m以上とし、それ以外の部分については0.6m以上としています。

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02

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する数値を全て覚えておく必要があります。

しかし、出題されるポイントは概ね類似しているので、しっかり過去問などで復習しましょう。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

建設物とはりとの間隔が1.7m、厳密には1.8m未満の場合、歩道上に歩道からの高さは1.5m以上の天がいを設けると定められているので誤りです。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

正確には当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にするよう定められています。

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上の場合、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以下にするよう定められています。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しい記述です。

間違えやすい点として、クレーンガーダに歩道を有する走行クレーンの場合、走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔が0.4m以上と定められています。歩道を有するか否かをしっかり確認しましょう。

選択肢5. 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。

正しい記述です。

走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上と定められています。

まとめ

数値の暗記ばかりで頭が痛くなりますが、冒頭でも伝えましたが、出題される箇所は比較的類似した問題が多いので、色んな問題を解いて覚えていきましょう。

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