クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問12 (関係法令 問12)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問12(関係法令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.正しいです。

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満であれば、機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。

2.誤りです。

床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、床上運転式であっても、天井クレーンの運転の業務に就くことはできません。

3.正しいです。

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

4.正しいです。

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことはできません。

5.正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことはできません。

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02

クレーンの運転及び玉掛けの業務に対する、荷重などを問われています。

実際に業務を行う点で重要なポイントとなるので、各選択肢しっかり理解しておきましょう。

選択肢1. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

正確にはクレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満であれば、天井クレーンの運転の業務に就くことが出来ると定められています。

選択肢2. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、あくまでも床上操作式に限定されるので、床上運転式であっても天井クレーンの運転業務に就く事が出来ません。

選択肢3. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

正確には玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーン業務において玉掛け業務を行う事が出来ます。

選択肢4. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

正確には、床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーン業務自体に就く事ができません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のポスト形ジブクレーンでの玉掛け業務に就く事ができません。

まとめ

クレーンの免許を取得する前に玉掛けの免許を取得される方が多いかと思いますが、実際の業務でどのような扱いなのか事前に把握しておきましょう。

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