クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)4月
関係法令 問12
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 関係法令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満であれば、機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。
2.誤りです。
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、床上運転式であっても、天井クレーンの運転の業務に就くことはできません。
3.正しいです。
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。
4.正しいです。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことはできません。
5.正しいです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことはできません。
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