クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)10月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mである場合、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。
2.正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にしなくてはなりません。
3.誤りです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上としています。
4.誤りです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上としています。
5.誤りです。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.4m以上としています。
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