クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)10月
関係法令 問11

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

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この過去問の解説 (1件)

01

1.誤りです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mである場合、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。

2.正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にしなくてはなりません。

3.誤りです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上としています。

4.誤りです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上としています。

5.誤りです。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.4m以上としています。

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