クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)10月
関係法令 問17

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 関係法令 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。
  • 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
  • クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者は、免許証の写しではなく、免許証を携帯するよう義務付けられています。

選択肢2. 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

正しいです。

免許証書替申請書の申請先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局または、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局でも可です。

参考:手引き(6)書替

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/menkyotebiki.html
 

選択肢3. クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

誤りです。
クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させた場合、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなくてはなりません。

選択肢4. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷した場合、氏名のみが判読できても、免許証の再交付を受けなければなりません。

選択肢5. クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更した場合、本人確認のための戸籍抄本を携帯していても、免許証の書替えを受けなければなりません。

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