クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問17 (関係法令 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。
- 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
- クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者は、免許証の写しではなく、免許証を携帯するよう義務付けられています。
正しいです。
免許証書替申請書の申請先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局または、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局でも可です。
参考:手引き(6)書替
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/menkyotebiki.html
誤りです。
クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させた場合、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなくてはなりません。
誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷した場合、氏名のみが判読できても、免許証の再交付を受けなければなりません。
誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更した場合、本人確認のための戸籍抄本を携帯していても、免許証の書替えを受けなければなりません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。
実際に免許を取得して作業を行うと、忘れたり無くしたりする事があるので、試験以前に対応などは把握しておく必要があります。
いかなる場合でもクレーンの業務に従事している場合、必ず免許証は携帯する必要があります。
正しい記述です。
ただ、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長に提出しても問題ありません。
クレーンの運転中に重大な過失により労働災害を発生させた時は、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければいけません。他の種類の免許には影響がない場合、取消し対象の事項を抹消して再発行の手続きが必要です。
今後もクレーン業務に従事する場合、免許証を損傷した段階で、再交付を受ける必要があります。
戸籍抄本を持っていようが、氏名の変更があった段階で、免許証の書替が必要となります。
この問題で問われている内容は、意外に見落としやすい内容も含まれているので、今後クレーン業務を行う場合忘れないようにしておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
平成30年(2018年)10月 問題一覧
次の問題(問18)へ