クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)10月
関係法令 問19
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 関係法令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。
2.正しいです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。
3.誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができません。
4.正しいです。
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。
5.正しいです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。
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