クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問19 (関係法令 問19)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問19(関係法令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.正しいです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。

2.正しいです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。

3.誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができません。

4.正しいです。

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

5.正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

各免許での取り扱える荷重について問われる事があり、荷重以上のものを取り扱うと法令違反になるので、内容はしっかり把握しましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tに限らず全てのクレーン業務に就く事ができます。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

クレーン限定免許ではデリックの運転業務に就く事ができません。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転に限定されます。

選択肢4. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷に限らず全ての業務に就く事ができます。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

正確には玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t未満の玉掛け業務に限定されます。

まとめ

所持している免許によって様々な条件がありますが、クレーン・デリック免許の限定なしを取得すれば全ての業務を行える事ができるので、この点は忘れないようにして下さい。

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