クレーン・デリック運転士の過去問
令和元年(2019年)10月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.7 mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが 1.6 mの天がいを設けている。
- クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を 0.3 mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を 0.5 mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を 0.7 mとしている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.2 mとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.8 m未満である場合は、歩道からの高さが 1.5 m以上の天がいを設けるよう定められています。
2 . 誤りです。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔は0.4 m以上と定められています。
3 . 正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は 0.4 m以上設けるよう定められています。
4 . 正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6 m以上設けるよう定められています。
5 . 正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.3 m以下としなくてはなりません。
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