クレーン・デリック運転士 過去問
令和元年(2019年)10月
問11 (関係法令 問11)
問題文
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.7 mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが 1.6 mの天がいを設けている。
- クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を 0.3 mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を 0.5 mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を 0.7 mとしている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.2 mとしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.8 m未満である場合は、歩道からの高さが 1.5 m以上の天がいを設けるよう定められています。
2 . 誤りです。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔は0.4 m以上と定められています。
3 . 正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は 0.4 m以上設けるよう定められています。
4 . 正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6 m以上設けるよう定められています。
5 . 正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.3 m以下としなくてはなりません。
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02
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。
法令の科目は暗記系が多いですが、似たような問題が出題される事も多いので何度も過去問を解くのが近道になります。
正しい記述です。
厳密には建設物のはりとの間隔が1.8m未満である場合、歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けるよう定められています。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3 mではなく、0.4m以上と定められています。
正しい記述です。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上設けるよう定められているので、0.5mは問題ありません。
正しい記述です。
正しくは、走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上設けるよう定められています。
正しい記述です。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にするよう決められています。
冒頭でも伝えましたが、この手の問題は何度も解くと自然に覚える内容なので、繰り返し色んな問題を解いていきましょう。
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