クレーン・デリック運転士の過去問
令和元年(2019年)10月
関係法令 問11

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.7 mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが 1.6 mの天がいを設けている。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を 0.3 mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を 0.5 mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を 0.7 mとしている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.2 mとしている。

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この過去問の解説 (1件)

01

1 . 正しいです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.8 m未満である場合は、歩道からの高さが 1.5 m以上の天がいを設けるよう定められています。

2 . 誤りです。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔は0.4 m以上と定められています。

3 . 正しいです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は 0.4 m以上設けるよう定められています。

4 . 正しいです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6 m以上設けるよう定められています。

5 . 正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.3 m以下としなくてはなりません。

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