クレーン・デリック運転士 過去問
令和元年(2019年)10月
問18 (関係法令 問18)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重 0.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後 10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 . 正しいです。

つり上げ荷重 が2t以上のデリックを製造する場合は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。

2 . 正しいです。

つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置したときは、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければなりません。

3 . 正しいです。

つり上げ荷重が0.5t以上2t未満 のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

4 . 誤りです。

つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2t未満はこの限りではありません。

5 . 正しいです。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後 10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

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02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

デリックの内容もクレーンと酷似している部分がありますが、独特な内容もあるので間違えないようにしましょう。

選択肢1. つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

厳密にはつり上げ荷重が2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならないとされています。

選択肢3. つり上げ荷重 0.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

選択肢4. つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされているので、1.9tはそのような期間の決まりはありません。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後 10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後 10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならないとされています。

問題によっては30日以内などと出題される事もあるので注意して下さい。

まとめ

デリックのつり上げ荷重によってルールが異なる事が多いですが、大抵は2t以上か未満の違いなので、しっかり読んで解きましょう。

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