クレーン・デリック運転士 過去問
令和元年(2019年)10月
問19 (関係法令 問19)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 問19(関係法令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重5 t のジンポールデリックで行う3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 80 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 . 正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が1 t以上となるものは、 玉掛けの業務に就くことができません。

2 . 正しいです。

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重が1 t 以上のものについては、玉掛けの業務に就くことができます。

3 . 誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5 t以上の運転業務には就くことができません。

4 . 正しいです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転の業務に就くことはできません。

5 . 正しいです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 が5t以上のデリックの運転の業務に就くことができます。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

ルールが決まっている事が多いので、守らないと罰則の対象となります。そのため、各選択肢の内容は正しく理解しましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

正しくはつり上げ荷重1t以上のデリック作業は行う事ができません。 

選択肢2. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重5 t のジンポールデリックで行う3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

玉掛けの特別教育ではなく技能講習であればつり上げ荷重1t以上のデリック業務に就く事ができます。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転業務に就く事ができません。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

クレーンに限定している場合、そもそもデリックの運転業務に就く事ができません。

選択肢5. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 80 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、制限なくクレーンやデリックの業務を行う事ができます。

まとめ

クレーンデリックの免許以外に玉掛けの免許も取得するかと思いますが、それぞれ様々な取り決めがあるので、覚えておきましょう。

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