クレーン・デリック運転士の過去問
令和元年(2019年)10月
関係法令 問19
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 関係法令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重5 t のジンポールデリックで行う3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができない。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 80 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が1 t以上となるものは、 玉掛けの業務に就くことができません。
2 . 正しいです。
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重が1 t 以上のものについては、玉掛けの業務に就くことができます。
3 . 誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5 t以上の運転業務には就くことができません。
4 . 正しいです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転の業務に就くことはできません。
5 . 正しいです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 が5t以上のデリックの運転の業務に就くことができます。
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