クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)4月
関係法令 問13
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)4月 関係法令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
つり上げ荷重 10 t の転倒するおそれのあるクレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
- クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
- 使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 .誤りです。
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うよう法令で定められています。
安定度試験については該当しません。
2 .正しいです。
クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならないと法令で定められています。
3 .正しいです。
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン、または検査の必要がないと認めたクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものと法令で定められています。
4 .正しいです。
クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長に使用再開検査申請書を提出して、使用再開検査を受けるように法令で定められています。
5 .正しいです。
使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会うことと法令で定められています。
所轄労働基準監督署長が検査のため必要と認められた時に、当該検査を受ける者に命ずることがあるからです。
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02
1 .性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、作動検査として定格荷重による巻き上げ、走行、横行を実施する必要があります。
2 .クレーンのジブに変更を加えるときは、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受ける必要があります。
3 .所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンの検査証に検査期日、変更部分及び検査結果を裏書する必要があります。
4 .検査証の有効期間を超えたクレーンについては再び検査を受け、検査書を授与するまで使用を禁止されています。
5 .使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会う必要があります。
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