クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)10月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.5mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
1 .正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は、1.8m以上と定められています。
また、天がいを設けている場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上必要です。
2 .誤りです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるときは、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にしなくてはなりません。
3 .正しいです。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上と定められています。
4 .正しいです。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上と定められています。
5 .正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しない場合は、そこに人が通ることはないので法令による定めはありません。
よって、クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしていることは違反ではないということです。
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