クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問11 (関係法令 問11)
問題文
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.5mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 .正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は、1.8m以上と定められています。
また、天がいを設けている場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上必要です。
2 .誤りです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるときは、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にしなくてはなりません。
3 .正しいです。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上と定められています。
4 .正しいです。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上と定められています。
5 .正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しない場合は、そこに人が通ることはないので法令による定めはありません。
よって、クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしていることは違反ではないということです。
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02
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。
覚えなければいけない数値が多数ありますが、どれも安全に関わる重要な内容なので、しっかり押さえておきましょう。
正しい記述です。
厳密にはクレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は、1.8m未満の場合、当該歩道上に当該歩道からの高さは1.5m以上と定められています。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にしなければいけません。
正しい記述です。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上と定められています。
正しい記述です。
決まりでは、クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上とされています。
正しい記述です。
クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められています。
ちなみにクレーンガーダに歩道を有しない場合は特に決まりはありません。
歩道の立ち位置など、気をつけないと大きな事故につながる恐れがあるので、確実に理解しておきましょう。
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