クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問18 (関係法令 問18)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
玉掛けの特別教育の受講において、玉掛け業務に就くことができるのは、使用するデリックなどのつり上げ荷重が1 t 未満のものだけです。

2 .誤りです。
クレーンに限定した免許では、ガイデリックの運転の業務に就くことができません。

3 .誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。

4 .正しいです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 が5 t を超えるものは運転の業務に就くことができません。

5 .誤りです。
玉掛け技能講習の修了では、業務に就けるつり上げ荷重に制限はありません。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリック免許に関わる資格として、玉掛けがありますが、それぞれのルールを正しく理解していないと法令違反につながります。

そのため、内容は確実に理解しておく事が大切です。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1tを超える玉掛け業務に就く事はできません。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転はできません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、条件関係なく全てのクレーン・デリックの運転が可能です。

選択肢4. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転は禁止されています。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの玉掛け業務に就く事ができます。

安全教育と間違えないようにして下さい。

まとめ

クレーン・デリックの免許の前に玉掛けの免許を取っている方は多いと思うので、復習も兼ねて確認しておきましょう。

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