クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)10月
関係法令 問18

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 関係法令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
玉掛けの特別教育の受講において、玉掛け業務に就くことができるのは、使用するデリックなどのつり上げ荷重が1 t 未満のものだけです。

2 .誤りです。
クレーンに限定した免許では、ガイデリックの運転の業務に就くことができません。

3 .誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。

4 .正しいです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 が5 t を超えるものは運転の業務に就くことができません。

5 .誤りです。
玉掛け技能講習の修了では、業務に就けるつり上げ荷重に制限はありません。

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