クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)4月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)4月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1は誤りです。
クレーンガーダの歩道と火打材・梁・桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、歩道の上方にあるものとの間隔が1.8m未満の場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければなりません。
選択肢文ではクレーンガーダの歩道とはりとの間隔が1.7mとなっており、1.8m未満ですが、歩道からの高さが1.4mの天がいであり、1.5m以上ではないため法令違反となります。
選択肢2は正しいです。
クレーンの運転室・運転台の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、運転室・運転台の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりません。選択肢文では0.2mとなっており、法令の規定通りです。
選択肢3は正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上としなければならず、さらに当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるものとの間隔は0.4m以上としなければなりません。
選択肢文ではクレーンガーダの歩道と上方にあるはりとの間隔が1.8m以上の2.5mで、集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるはりとの間隔が0.4m以上の0.5mとなっており、法令の規定通りです。
選択肢4は正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの場合、当該クレーンの上方にあるものとの間隔に制限はありません。
選択肢5は正しいです。
事業者はクレーンと建設物との間に歩道を設ける場合は、その幅を0.6m以上としなければなりません。ただし、当該歩道のうち建物の柱に接する歩道の部分は0.4m以上とすることができます。
選択肢文の歩道の幅は、柱に接する部分が0.4以上の0.5m、それ以外の部分が0.6m以上の0.7mとなっており、法令の規定通りです。
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02
選択肢1は誤りです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければなりません。
選択肢文ではクレーンガーダの歩道とはりとの間隔が1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいでは高さが不足しており、法令違反となります。
選択肢2は正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりませんが、選択肢文では0.2mとなっており、法令の規定通りです。
選択肢3は正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上としなければならず、さらに当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるものとの間隔は0.4m以上としなければなりません。
選択肢文ではクレーンガーダの歩道と上方にあるはりとの間隔が2.5mで、集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるはりとの間隔が0.5mとなっており、法令の規定通りです。
選択肢4は正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの場合、当該クレーンの上方にあるものとの間隔に制限はありません。
選択肢5は正しいです。
クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅は、柱に接する部分を0.4m以上とし、それ以外の部分は0.6m以上としなければなりません。
選択肢文の歩道の幅は、柱に接する部分が0.5m、それ以外の部分が0.7mとなっており、法令の規定通りです。
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