クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)4月
関係法令 問11

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この過去問の解説 (2件)

01

選択肢1は誤りです。

クレーンガーダの歩道と火打材・梁・桁等の建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、歩道の上方にあるものとの間隔が1.8m未満の場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければなりません。

選択肢文ではクレーンガーダの歩道とはりとの間隔が1.7mとなっており、1.8m未満ですが、歩道からの高さが1.4mの天がいであり、1.5m以上ではないため法令違反となります。

選択肢2は正しいです。

クレーンの運転室・運転台の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、運転室・運転台の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりません。選択肢文では0.2mとなっており、法令の規定通りです。

選択肢3は正しいです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上としなければならず、さらに当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるものとの間隔は0.4m以上としなければなりません。

選択肢文ではクレーンガーダの歩道と上方にあるはりとの間隔が1.8m以上の2.5mで、集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるはりとの間隔が0.4m以上の0.5mとなっており、法令の規定通りです。

選択肢4は正しいです。

クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの場合、当該クレーンの上方にあるものとの間隔に制限はありません。

選択肢5は正しいです。

事業者はクレーンと建設物との間に歩道を設ける場合は、その幅を0.6m以上としなければなりません。ただし、当該歩道のうち建物の柱に接する歩道の部分は0.4m以上とすることができます。

選択肢文の歩道の幅は、柱に接する部分が0.4以上の0.5m、それ以外の部分が0.6m以上の0.7mとなっており、法令の規定通りです。

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02

選択肢1は誤りです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の場合は、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければなりません。

選択肢文ではクレーンガーダの歩道とはりとの間隔が1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいでは高さが不足しており、法令違反となります。

選択肢2は正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合は、運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりませんが、選択肢文では0.2mとなっており、法令の規定通りです。

選択肢3は正しいです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にあるものとの間隔は1.8m以上としなければならず、さらに当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるものとの間隔は0.4m以上としなければなりません。

選択肢文ではクレーンガーダの歩道と上方にあるはりとの間隔が2.5mで、集電装置の部分を除いた最高部と上方にあるはりとの間隔が0.5mとなっており、法令の規定通りです。

選択肢4は正しいです。

クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの場合、当該クレーンの上方にあるものとの間隔に制限はありません。

選択肢5は正しいです。

クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅は、柱に接する部分を0.4m以上とし、それ以外の部分は0.6m以上としなければなりません。

選択肢文の歩道の幅は、柱に接する部分が0.5m、それ以外の部分が0.7mとなっており、法令の規定通りです。

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